遺言書は、多額の財産を有する人々のためのものだと思っている方が多いと思います。
でも、実は、財産の多い少ないにかかわらず、自分の死後、あなたの家族が円満に
遺産分割をすすめるために、とても大切なものなのです。
預金ひとつ解約するにしても、遺言書がないために遺産分割協議にたくさんの時間が
かかってしまうということがあります。
5千万円以下の遺産争いが7割以上!
遺言書作成している人が年々増加!
~次のケースにあてはまる方は遺言書が特に必要です~
① 子がいないため、配偶者と親、または兄弟姉妹が相続人となる場合。
→ 兄弟姉妹も亡くなっている場合、さらに甥姪が相続人になり、より遺産分割が複雑です。
② 離婚、再婚していて、先妻の子、後妻の子がいる。
③ 子の中に一人に、特別に財産を多く与えたい場合。
④ 財産を与えたくない子がいる。
⑤ 相続人以外の人に遺産を与えたい
→ 相続権のない孫、兄弟姉妹、子の配偶者、生前世話になった第三者などに
遺産をのこす場合には、必ず遺言書が必要です。
⑥ 内縁の妻や認知した子がいる。
⑦ 財産を公益事業等に寄付したい。
⑧ 金融機関からの借入によりアパートを建設し、賃料を借入金の返済に充てている場合。
→ 相続人のうち誰が借入金返済、および賃貸経営を引き継ぐか、死後に争いになることが想定されます。
漠然と心配しつつも、そのままになっている方が多いのではないでしょうか?
特に上記にあてはまる方は、早期に遺言書作成に着手されることが大変重要です。
どうしたらよいか迷われている方、あなたに合う遺言書作成の方法を
適切にアドバイスさせていただきます。
ご相談、いつでも受け付けておりますので、お気軽にお電話下さい。→ 0467-33-6100